菊舎顕彰会について | |
■顕彰会ご入会の案内 |
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■菊舎顕彰会は俳人の集まりではありません。菊舎に関心をお持ちの方や、文化向上に協力しようという方々が入会下さっています。 総会を始め講演会・ゆかりの地めぐりの旅・俳句大会・展覧会・研究会の開催、会報・関連書籍の発行等の活動を行っております。 これからも皆様と力を合わせ、菊舎顕彰の輪を広めてまいりたいと存じます。 入会ご希望の方は下記までご連絡下さい。なお、年会費は一口・千円です。 |
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〒759-5512 ■山口県下関市豊北町田耕5047-4 電話/FAX 083-782-1475 e-mai info@kikusha.com |
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■顕彰会のしおり(PDFファイル) | |
■顕彰会入会申込書(PDFファイル) 令和六年度限定特典:二口以上の入会希望者全員に、令和五年に太翔館で行われました企画展「旅の尼・田上菊舎」の図録を差し上げます。 |
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■「菊舎顕彰会会報第24号」(PDFファイル)New ■「菊舎顕彰会会報第23号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第22号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第21号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第20号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第19号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第18号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第17号」(PDFファイル) ■「菊舎顕彰会会報第16号」(PDFファイル) |
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■菊舎顕彰会沿革 |
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■文政7年(1824)秋、長府に住んでいた菊舎尼は、今生の暇乞いに、生誕地田耕(たすき)に帰ってきた。 中河内の庄屋・村田儀兵衛(蓁々園桃葉)は、新しい炉をしつらえて迎えた。 このとき、菊舎尼は二見形文台を桃葉に贈り、2代目一字庵を立机させた。 爾来、分派の時期もあったが、美濃派道統の力添えもあり、11代の現在まで脈々と文台が引き継がれている。 |
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一字庵文台(複製) | |
■ 昭和31年春、一字庵8世を継いだ福澄風浪子が菊舎尼を世に広く顕彰したいと堅く心に決められて、地区内外の人々に話しかけられ、多くの賛同を得て、菊舎顕彰会が発足し、
その年の9月23日には、第一回の菊舎顕彰俳句大会が開催された。 また翌昭和32年、田耕小学校校庭に「故郷や名もおもひ出す草の花」の菊舎句碑が建立され、その除幕式は、山口の東桃園、下関の西尾桃支、黒井の来見田鬼豊等のほか、多くの来賓、俳人が出席して賑やかにつとめられた。そのときの句会から、「山口県知事杯」と、「町長杯」(現市長杯)が出され、「一字庵杯」とともに今に伝えられて、毎年の菊舎顕彰俳句大会に花を添え、俳句愛好者の励みになっている。 その後も、代々の文台継承者を中心に、地道な活動、を続けてきたが、平成9年、一字庵11世の立机を契機に顕彰会の規約を改正し、広く会員の募集をはじめた。 幸い全国各地から菊舎に関心のある方々の入会をいただき、規約にのっとったさまざまな顕彰活動を展開しているところである。 |
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田耕小学校句碑 | |
■菊舎顕彰会規約 平成三十一年四月二十一日 改正。 |
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■名称 第一条 この会は、菊舎顕彰会と称する。 ■目的 第二条 この会は、一字庵田上菊舎の遺業を追慕し、古里の誇りとしてこれを顕彰し、併せて郷土文化の向上発展に寄与することを目的とする。 ■事業 第三条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)菊舎の人物と業績を調査し、研究すること。 (2)菊舎の遺品・遺墨を蒐集し、保存すること。 (3)菊舎に関する資料を展示し、又頒布すること。 (4)菊舎の研究会や講演会を催し、折にふれて冊子を発行すること。 (5)毎年、菊舎顕彰俳句大会を開催すること。 (6)その他、この会の目的を達成するために必要な事項。 ■事務所 第四条 この会の事務所は、会長宅に置く。 ■会員 第五条 この会の会員は、第二条の目的に賛同し、一定の年会費を負担するものとする。 ■機関 第六条 この会に総会及び役員会を置き、総会は毎年一回、役員会は必要に応じ、それぞれ会長が招集する。 ■総会 第七条 次の事項は、総会において承認又は議決するものとする。 (1)規約の変更及び廃止 (2)事業報告及び収支決算 (3)事業計画及び収支予算 (4)会費の額及び賦課徴収方法 (5)役員の選任 (6)解散 ■役員 第八条 この会に次の役員を置き、役員の任期は二年とする。但し再選は妨げない。 (1)会長一名 会長は常任理事の推薦により選出し会務を統括し、顕彰会を代表する。 (2)副会長二名 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。 (3)常任理事若干名 常任理事は会の運営に関する原案の作成、議決事項の執行及び緊急重要なる会務を審議する。 (4)理事若干名 理事は、常任理事の作成した原案に基づき意見を述べ基本的事項の協議をする。 (5)会計一名 会計は理事の中から会長が指名するものとし、会の会計・経理を処理する。 (6)監事二名 常任理事の推薦により会長が指名するものとし、顕彰会の会計を監査する。 (7)運営委員 各ブロック毎に一名を置き、会の運営上必要な業務にあたる。 ■役員会 第九条 常任理事会は会長が必要に応じ随時開催し、次の事項を審議決定する。 (1)総会で審議すべきこと及び総会において委任されたこと。 (2)総会の決議を要しない会務執行に関すること。 (3)特に緊急を要する会務の執行に関すること。 2.理事会は会務執行の基本的事項など必要に応じて会長が主催し、協議する。 3.運営委員会は必要に応じ会長が招集し、会の運営業務の協議をする。 ■顧問 第十条 この会に顧問を置くことができる。 2.顧問は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 3.顧問は会議に出席して意見を述べることができる。 ■事業年度 第十一条 この会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ■事業費 第十二条 この会の事業費は、会費及びその他の収入をもって充てる。 ■会費 第十三条 年会費は、一口千円とし、口数は問わない。 ■その他 第十四条 この会の運営に必要なその他の事項については、役員会において定める。 設置 昭和三十一年 附 則 本規約は平成十七年五月十五日より改正施行する。 ※平成三十一年四月二十一日 改正。 |